社会保険審査会での再審査請求について上田が審理に参加する

印刷製本包装機械健康保険組合が柔道整復施術療養費を「負傷原因照会の結果、ケガや負傷に起因する急性・亜急性の外傷性ではないため」という理由で不支給処分にした事件の再審査請求に係る社会保険審査会での審理期日が決定した。厚生労働省社会保険審査会審理室(厚労省の18階)で開催される。審査請求代理人として上田が審理に出席することにした。保険者の横暴ぶりを、審理を行う審査会委員や参与に訴えかけて、有利な展開になるように働きかけることとしている。健保組合の提出資料には、何と私のブログの掲載記事をコピーしているものもあり、「この代理人は保険者を叩く事を生業にしている」とでも言いたいようである。ちなみに本件の外部委託点検業者はガリバーインターナショナルである。私は審査請求及び再審査請求を生業にしてはいない。これを業とするには弁護士や社会保険労務士でなければならないからだ。私は業として行ってはおらず、会員の事件という特定事件のみが対象であり、反復・継続して行うことを一切考えておらず、もちろん報酬も得ていない。患者さんが不支給処分について納得できないということだから、患者さんをお救いし、会員がタダ働きにならないように努力しているだけである。しかし、私が懸命に仕事をすることを健保組合等の保険者は良しとしないのである。
by ueda-takayuki | 2016-08-23 11:51

上田たかゆきオフィシャルブログ


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