破廉恥な整形外科医には審査委員の資格などないのだ

柔道整復師と開業整形外科医師は利益相反の関係にある。特に開業整形外科医院で理学療法士をスタッフとして雇用している整形外科医にとって整骨院がライバルであるのは、患者争奪戦の見地からは至極当然のことだ。整形外科医から見れば柔道整復師は大嫌いなのだ。実際、開業整形外科医で構成される日本臨床整形外科学会や都道府県の臨床整形外科医会においても「柔整受領委任の取扱いの廃止」を活動方針に掲げ、「柔整師から保険を取り上げる」ことを目指しているのは、利益相反関係にあるからだ。このように療養費に関してはまさに利害関係者そのものである整形外科医が、各柔整審査会の学識経験者として審査委員に委嘱されている実態にある。おかしな話だ。柔整審査会からの返戻理由で意味不明のものは、概ねこの学識経験者として委嘱された整形外科医の審査委員が審査したものであることは容易に分かる。「医学的な常識では考えられない」みたいな理由に終始しているからだ。
そこでだ。大阪府国保連の柔整審査会で実際に起こった破廉恥な整形外科医師の審査委員による「療養費支給申請書盗撮事件」について触れ、その実態や背景について上田の主張をすることにより、だからこそ「整形外科医の審査委員は公平・公正ではない」ことを公言して参りたい。
事件の概略としては、平成25年9月13日に開催された大阪府国保連の柔整審査会において、学識経験者枠で審査委員に委嘱されている者が、自分のカメラ付き携帯電話で複数回に渡って、審査中の療養費支給申請書を撮影したというものだ。こんな破廉恥な行為が許される訳がない。この者は注意を受けても撮影を続けたというのだ。
同様なことを仮に医科の国保審査会で行われているレセプト審査の席上で撮影したならば、大ごとになってしまうだろうが、柔整審査会でも大ごとにならなければならないはずだ。個人情報の保護の見地から、決して許されない破廉恥行為をなぜ当局は黙殺するのか。本来は大ごとにしてきちんと議論すべきことを「何もなかったことにしよう」などという姿勢が気に入らないのだ。
このことから、近い将来大ごとに発展することを予測し、まずはブログに書いておくことにする。
本件を重く見た施術者の立場で審査委員に委嘱されていた柔道整復師は、自らが所属する施術者団体の組織活動として、その実態解明と、併せてこの不適格者である審査委員の解嘱を求め、大阪府福祉部地域福祉推進室の担当課長あてに書面にて申し入れを行ったところ。大阪府の回答の概略は、①撮影行為は、委員が柔整審査会の審査中に申請書の摘要欄に同意書を書かないと公言している整形外科医の氏名を見つけたので、後で確認するために撮影した。②委員の所属団体から、学識経験者としてふさわしい人物であると推薦があった。③情報が流出した事実は確認できなかった。④本人が口頭注意を真摯に受け止め、その後の審査業務に精励している。⑤整形外科医と柔道整復師とは利益相反の関係にあるとは言えない、などと木で鼻を括るものであった。結果としては、この委員は何らも問題なくその後も審査委員を続け、平成27年4月に再委嘱され、現在も審査委員を継続しているのだ。
大阪府の訳の分からない回答に納得できない施術者団体側は、再度委員の解嘱を求める申し入れを行うも、未だに回答はないという。とにかく、一刻も早く大阪府はきちんと明確な回答をすべきである。
このような審査委員に審査をしてもらいたくはない。
by ueda-takayuki | 2016-07-12 16:46

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