協会けんぽ愛知が月初めの1日の施術では継続にならないとバカな返戻をしてきた
2016年 06月 06日
次に施術態様の見地から申し述べたい。療養費の支給対象はあくまで外傷性のものです。外傷性に対する月初めの1日の施術に関しての返戻なのだが、外傷後の初期処置として、炎症期のRICE処置(R:Rest安静、I:Icing冷却、Compression圧迫、E:Elevation挙上)を行うのが一般的な柔道整復師の施術である。それらの中でRIE(安静、冷却、挙上)は指導管理により自宅でも行わせることはできる。
炎症期をすぎてからは柔道整復が行える後療法の手技療法、運動療法、物理療法の中で手技療法は自宅で行い難いということはあるものの、運動療法は指導管理により自宅ででも行わせることができる。物理療法の温熱療法にある伝導熱療法(表面加熱)である局所浴療法は自宅の入浴で行うこともできる。すなわち、整骨院に来院せずとも患者自身が対応することも可能なのである。
指導管理の概念は「該当する病態を良好な治癒に導くために、施術上ならびに日常生活動作上での励行事項や禁止事項を指示し、それらの指導事項が確実に厳守、実践されるよう配慮することである。」(柔道整復学・理論編)であり、何らかの理由で毎日もしくは週に数回の通院施術がままならない患者さんには、指導管理が確実に厳守されているか、実践されているかを確認する必要もあり、月初めの1日の施術で指導管理を含め負傷箇所の回復状況の確認と指導管理の継続、修正、中止などの判定も対応可能になる。月初めの1日のみの施術でも継続として認められるのだ。前月からの継続による請求なのだから特段保険者が疑義を抱く必要性はなく、保険給付決定ができないのであれば、このような安易な返戻付箋の内容ではなく、どうして月初めの1日の継続では認められないのかについて、協会けんぽ愛知支部の考えを事前に説明してもらいたい。それに対応する形で詳細に柔整師が説明することも可能となる。柔道整復師に何を求めているのかを書面をもって先に明らかにして頂かない限り、本件の明解な解決策は見出せない。よって、このまま再申請だ。再度返戻するのであれば、上田が申し述べた疑義に明解に説明できる詳細な返戻付箋の添付を求める。