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2016年 02月 19日
香川県後期高齢者医療広域連合から、1年も前の施術分である平成27年1月施術分の柔道整復施術療養費支給申請書について「以前より柔道整復療養費審査委員会等が照会しているとおり、腰椎骨折の負傷に対しては医師の同意がないことが確認されていますので算定不可だと思われます。確認及び訂正等をお願いします。」との理由により返戻された。当該施術分については3度目の返戻である。
返戻理由として「医師の同意がない」とされているのだが、施術者が申請書の摘要欄及び別紙に記載した通り、腰椎骨折の同意については患者本人が保険医療機関の保険医から同意を得ているとのことを明記した申請である。 仮に香川県後期高齢者医療広域連合の確認の結果、医師の同意がないと判断されたのであれば、保険者の行う事務処理として、一部不支給決定とすべきではないのか。施術者においては度重なる返戻に対し真摯に回答し続けてきたところだ。保険請求が認められないとするのであれば、保険者決定として一部不支給処分をするのが正当な保険者業務であると考える。 本件支給済状況を確認したところ、平成27年1月施術分の第1回目の返戻理由と同じ理由で返戻された平成26年12月施術分については、再請求の結果平成27年6月15日付で支給されている。 そうすると本件については既に腰椎骨折において支給済分があるにもかかわらず、平成27年1月施術分のみ「同意が取れていないことが確認された」との返戻は全く意味不明であり、強く抗議すると共にこのようないいかげんな不適切な事務処理を行う者の実名の公表を求める。 そもそも保険者において医師の同意が得られていないと確認したのであれば、それは具体的にどのような方策をもって確認されたのかを明らかにするのが保険者の責務である。ましてや本件は患者さんが医師から同意を得たと言っているのだから、当方組合員には何らの落度もない。そもそも療養費は被保険者に帰属するものであって、柔道整復師はその受取代理人に過ぎない。返戻すれば柔整師が困るだろうという低レベルの嫌がらせは陳腐で幼稚な保険者発想である。 広域連合が患者さんに確認行為を行ったうえで算定不可だと言うのであれば、一部不支給処分にしても患者さんは自費で支払うことに納得するはずである。当方組合員は患者さんが医師の同意を受けたと言っている以上、そして患者さんが保険取扱いを希望されている以上は当然のことながら、受領委任の取扱いで申請するのは義務であって、患者さんの希望に沿わない形で腰椎骨折に係る負傷を削除するなどという訂正はできないではないか。既に一年を経過するような請求分を未だに支給決定できない実態は職務怠慢の謗りを免れないものと厳しく抗議しておく。保険者としてあるべき業務をしっかりと行うことを求めるものである。すなわち、支給できないのであれば正規の事務処理に従って腰椎骨折に係る請求のみを不支給とし、残金については速やかに支給決定することを求めるということだ。これ以上意味のない返戻を繰り返しても、当方組合員は絶対に納得しないものであることから、施術者団体としては組合員の意思を尊重する取組みを行うだけである。それとも何か一部不支給決定ができない何らかの事情があるのであろうか。例えば審査請求をされたら困るとか、審査を担当した者の名を明かせないとか個別の事情があれば別途相談に応じる用意はあるのだ。ここでも、療養費を診療報酬債権と誤解しているからこそ、「返戻すれば柔整師が困るだろう」と愚かな事務処理を続けているのであろう。
by ueda-takayuki
| 2016-02-19 14:10
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