貝塚市役所の柔整鍼灸の正しいかかり方の広報紙面の誤りを指摘し是正を求める

貝塚市役所国保年金課が所掌し、貝塚市が発行されている広報誌「広報かいづか」における、柔道整復師・鍼灸師の正しいかかり方の記載内容について一部疑義があることから照会させていただく。
 はり・きゅう・マッサージにおいて健康保険が使えない場合の説明の中に「単なる肩こりや腰痛など」との記載があるのだ。しかし、鍼灸・あん摩マッサージの支給対象となる傷病の中には、頚腕症候群や腰痛症のように肩こりや腰痛の症状を呈するものが存在する。医師の診察を受け、それが頚腕症候群や腰痛症であると診断され、同意書が発行されたのであれば健康保険の給付対象となる。
 また、同じく健康保険が使えない場合の説明に「保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている場合」との記載がある。鍼灸施術に関してはこの説明どおりだが、マッサージ施術に関しては「その他の治療と併せて行うなど保険医療機関において療養の給付を受けるなかその症状等によって必要な場合が対象となる。」と療養費の支給基準の解説の中でも触れられているではないか。勉強してほしい。そもそも、鍼灸施術とマッサージ施術の療養費支給対象は別物であって、先に述べた通り6疾患として厚生労働省保険局医療課長通知で認知されている五十肩、頚腕症候群、腰痛症が明らかに保険適用となるにもかかわらず、「単なる肩こりや腰痛などは健康保険が使えない」と明記されると、患者に誤解を与える不適切な表現であると抗議する。鍼灸とマッサージの支給対象が異なるのであるから、ここは明確に分けて記載されることを求めるものである。
by ueda-takayuki | 2016-02-16 14:23

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