三重県国保連は初検料の算定方法を理解していないのではないか。初検料と転帰記載の関連について抗議

三重県国民健康保険団体連合会が今般、「前月分申請書の負傷名の施術が継続されたままであり、新たな負傷名での初検料、初検時相談支援料、再検料は算定できません。ご再調ください。」との理由により療養費支給申請書が返戻されたが、当該申請書は初検料を算定していないのだ。このことから返戻誤りではないかと再度問合せを行ったところ、一緒に返戻されている平成27年1月施術分で初検料を算定していることから、平成26年12月施術分の転帰の訂正を求めるためとのことであった。しかしながら、医療課長通知で示された「留意事項」第2の4によれば、患者が任意に施術を中止し、1月以上経過した後、再び同一の施術所において施術を受けた場合には、その施術が同一負傷に対するものであっても、当該施術は初検として取り扱うこととされており、その判断の際には「転帰」の記載の有無とは何らリンクしない取扱いとなっているのである。転帰欄の記載については、本省保険局医療課長通知の別紙で通知された「申請書の記載要領(参考例)」により、治癒の場合は「治癒」、保険医療機関に引き継いだ場合は「転医」、施術を中止した場合及び他の事情で患者に対する施術を止めた場合は「中止」を○で囲むことは了知しているところ。そもそも施術が継続中の場合は無表示とするきまりになっており、当該申請書作成時にあたってはその後の請求を予見することはできないことから、転帰欄の表示がなされないことは致し方ないことではないか。その後も来院するかどうか、また来院のタイミングや頻度をあらかじめ予見することができないから、厚生労働省も転帰欄の無表示を通知しているということを理解してほしいものである。転帰が無表示である申請書は不備ではないことが明らかであり、それをわざわざ返戻し転帰欄の修正を行わせるまでもなく、前月分の負傷が治癒していた場合については、次月の支給申請書の摘要欄に前月分の負傷が治癒している旨を記載すれば良いのではないのか。
by ueda-takayuki | 2015-09-02 15:29

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