日立健保組合の広報紙面のイラスト等に反論し訂正を求める

日立健康保険組合が広報書面として被保険者及び患者へ送付している、接骨院で施術を受ける場合の説明書面について、一部疑義があることから照会した。この書面中、健康保険が使えるケースとして、医師のイラストからの吹き出しで「応急処置でない場合は、接骨院(整骨院)にかかるための医師の同意が必要です。」と説明されているのだが、柔道整復施術にあたり、骨折・脱臼の継続施術においては確かに医師の同意を要するものの、打撲・捻挫・挫傷に関しては柔道整復師の見立てで施術することが認められており、医師の診察を受けることは義務付けられていない。柔道整復師は医療機関におけるパラメディカルスタッフではないので、柔道整復師法で定めのある骨折・脱臼の継続施術を除いては医師の同意は不要であって、医師の指導監督の下に業務を行うものではないのだ。この記載内容では、骨折・脱臼のみならず打撲・捻挫・肉離れについても医師の同意が必要であると、被保険者及び患者に対し誤解を招く恐れがあるではないか。次に、「領収書をもらいましょう!」の書面についても疑義が生じているのだ。ここで言う総医療費Ⓐの内訳のうち、受診者窓口負担額Ⓑとして記載される額は、単に施術費用の総額に負担割合を乗じた額、すなわち3割負担者であれば3割相当額を一円単位で記載しているのであれば、不当・失当である。なぜならば、施術所が窓口で徴収する額は、厚生労働省保険局医療課長通知で示された算定基準の実施上の留意事項 第7一部負担金の所で明記されている通り、一部負担金の10円未満の金額については、四捨五入の取り扱いとされているのだ。このことから、Ⓑ欄には国が通知で定めた四捨五入による金額が明示されなければならないのは当然のことである。このことについて日立健保組合のシステムが通知に見合った取り扱いとなっているかどうかを書面にて答えてもらいたい。
by ueda-takayuki | 2015-08-25 14:24

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki