スポーツ外傷を療養費対象外とする取組みがされていることに強く抗議した

警察共済組合滋賀支部が民間の外部委託点検業者に業務委託し行っている、整骨院・接骨院への受診内容の確認書面について一部疑義があることから照会する。受診内容(整・接骨院)回答書の「[4]何をしていて痛めましたか?」との質問事項に対する回答として「1.スポーツをしたら筋肉や関節が痛くなった」と例示されているのだが、これはスポーツ後の単なる筋肉疲労を原因とした受療を意図するものなのか。柔道整復業務からスポーツ外傷を取り上げる攻撃には断固抗議するものである。この記載内容は非常に曖昧であり、わかりにくく誤った回答を誘発してしまうものと憂慮致している。スポーツ中に負傷したことにより痛みが出た場合でも、この1の項目に疑問なく○を付ける患者がいるのではないか。また、それが自然ではないか。実際に当方組合員より、貴共済組合から「負傷原因が協定外・外的要因外」という理由により返戻されたことについて患者へ確認したところ、スポーツをしている際に負傷したため、1の項目に○を付け回答したものが返戻されているようだ、との情報提供があったのは事実である。そもそも運動時における筋肉、関節の損傷についてはスポーツ外傷として広く認知されており、その発生機序が急性であることが明らかなので、保険対象になることは間違いないのだ。何を目的として「1.スポーツをしたら筋肉や関節が痛くなった」という項目を設定しているのかの、理由の説明を求めたい。
スポーツをして、その結果筋肉や関節を痛めたのを柔道整復師が治療して何が問題なのか。また、これを保険対象外とお考えであるならば、その医科学的説明を求める。運動する方にとってこの質問事項は、安易に1に○を付けたくなるのが想定され、1に○を付けたことをもって、何故不備返戻されるのか全く意味が分からない。スポーツ中の負傷に健康保険が適用となることは、平成24年3月12日付 厚生労働省4課長通知において、被保険者等への周知書面例として挙げられた別添3-1の中で「健康保険等を使えるのはどんなとき」の主な負傷例として「日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき」と記載されていることから明らかである。厚労省の通知に反する厳しい嫌がらせをなぜ保険者は実行するのか。単に柔道整復師が嫌いだということか。私には保険者の取組みが理解できないのである。このような曖昧な患者照会により返戻されることは営業妨害以外の何ものでもなく、看過できない問題である。至急、当該回答書の是正改善を求めるとともに警察共済組合滋賀支部の見解を書面にて回答していただきたい。
by ueda-takayuki | 2015-08-11 15:23

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