大阪府農協健保組合は患者照会文書の回答を柔整師に相談してはならないという

大阪府農協健保組合が被保険者及び患者に対し負傷原因等についての照会を行われている書面内容について一部疑義があることから文書照会した。この書面中、「当該整骨院へ問い合わせすることなしに」との一文があるのだが、患者が回答書の書き方がわからないということで柔道整復師にその記載内容について相談することは患者に与えられた権利であり、それを否定することはできないではないか。何を言っているのか。回答の仕方がわからず困っているのであれば、それを支援するのも柔道整復師に認められている行為である。
それを裏付ける資料として、平成11年10月20日付、厚生省保険局保険課長補佐が発出した国の内かんを読んでいないのだろう。健保組合の勉強不足である。ここでは、当該書面の(別紙)1 において「また、患者などが当該照会の回答を行うに当たって、自ら柔道整復師に問い合せを行うことも差し支えないものであり、これを否定するような表現も適切でないこと。」と明記されているとおり、回答するにあたって患者が柔道整復師に記載内容についてお聞きすることは何ら問題ないと明記されている。また、大阪府農協健保組合からの患者照会が頻繁に行われているようだとの苦情の情報も寄せられているのだが、患者照会を繰り返し執拗に実施されることは、患者の心理として「柔道整復施術を受けることがあまり好ましいことではなく、受診しない方が良いのではないか」と患者が訝る結果となり、患者照会を嫌がる者は、その後柔道整復施術を受診しないようになる危険性をはらんでいるのだから、明らかに受診妨害であり許せないことだ。そうすると、度重なる執拗な患者照会が受診抑制に直結してしまう状況に陥ることが、安易に想像できるではないか。患者照会の必要性は理解するが、受診抑制に繋がることのないよう適宜適切な照会の工夫がなされるように文書内容をきちんと適切に考えて使うべきである。     
by ueda-takayuki | 2015-06-30 15:47

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