大阪市福祉局の医療助成費担当者が往療料800円加算を申請段階で申請操作を行えと強要する

大阪市健康福祉局保険年金課が医療助成費の事務処理に当たり、またまたおかしなことを主張し始めた。それは、鍼灸、あん摩・マッサージにかかる医療助成費の申請にあたり、往療料の加算がある場合の申請書の記入方法について、かねてから大阪市健康福祉局と全国柔整鍼灸協同組合との間で疑義が生じ、その対応の具体的説明のために当方より数回にわたり書面をもって、正しい往療料の加算の表記について主張したところである。しかしながら、今般、同一の返戻事由により医療費助成分の申請書が返戻されたことに、再度強く抗議するとともに、大阪市の誤った実務処理を糾弾してまいりたいと考えるところだ。繰り返すが、往療料の加算については、その距離数によって、2kmを増すごとに800円の加算が最大2,400円まで認められていることから、適正なる往療算定が保険者および医療助成費支払部局において適切に把握できるように当方会員に指導しているところである。
往療料の加算料金算定にあたっては基本的に1,800円、また往療距離が2kmを超えた場合には片道8kmまでについては、2kmまたはその端数を増すごとに、所定の金額に800円を加算し、片道8kmから片道16kmまでについては一律2,400円を加算する取り扱いとなっていることは厚生労働省の通知で示されたとおりである。また距離加算の算定にあたっては、2戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合には、施術所の所在地または届け出た住所地を距離加算の拠点地として設けるのではなく、あくまで赴いている先順位の患家が起点になる取り扱いだ。このことから、同一の患者における同月の申請書においても、加算距離が複数存在することもあり、結果として施術日によっては1,800円の往療養料の基本料金のみ、また更に800円増、更に1,600円増等の加算料金が発生することが明らかだ。これが保険者等において、明解にチェックできるよう、敢えて備考欄にその詳細を明記するとともに、往療加算の距離数が異なる実態をキチンとご報告しているにもかかわらず、過去の書面によって明らかになっている内容の繰り返しにはなるが、大阪市においては、それらの明細を無視し、単にシステム上800円という2km超の部分にのみ着目し、この800円を請求金額に見合うように、回数を勝手に施術者側において回数調整や水増しにより、辻褄を合わせて請求することを求められているのだ。その理由が「大阪市の電算システムの入力処理の都合のため」と意味不明なことを主張し続けているようだが、大阪市のシステム入力にあたって、正しい記載内容を操作することを施術者および患者に強要することは認められない。大阪市ご担当部局のご配慮により、ここ10年以上にわたり当方の申請書が適正に処理がなされてきたところである。今般、今さらの感があるが執拗に返戻が繰り返されているのだが、医療助成費担当者が人事異動でかわったことで、このようなことになっているというのであれば、大阪市医療助成費にかかる、このような誤った事務処理を主張される担当者の名前を明らかにしてほしい。当方としては、顧問弁護士と打ち合わせを行い、今後も当方の主張を聞き入れず支給決定をしないのであれば、法的手続きを取らせていただくことを念のため申し添える。
by ueda-takayuki | 2015-06-30 15:43

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