秋田県国保審査会の臀部と大腿部に係る近接部位の考え方に反論する

秋田県国民健康保険団体連合会秋田県国民健康保険等柔道整復施術療養費審査委員会としての判断によれば、大腿部挫傷と臀部打撲は近接部位であるとの判断のもと、審査業務が行われている。このことについて当方としては、大腿部と臀部の間には6大関節である股関節が存在していることから、そもそも近接部位にはあたらないので、負傷名の記載に際して部位の上部・下部の表示は不要であると主張し続けてきたところである。しかし未だに明解な回答をいただけない。仮に厚生労働省からの具体的な指示並びに見解が示されたということであれば、書面で明らかにしてほしい。当方としては近接部位に該当するという具体的な医科学的理由が説明いただけない限り納得できないことから、明解な回答をお願いしたい。大腿部挫傷と臀部打撲がなぜ近接部位であるのか、また、なぜ上部・下部等の表示があれば認められるのかの説明を文書で行うも、何らの回答もない。審査会の考えを書面でいただきたいのであるが、何故か文書での回答はいただけず、いたずらに「不備返戻」とされる。全く理解できない。当方は分からないから教えてほしいと文書でお願いするも、完全に無視されている。審査会としてはきちんとした考えを明らかにすべきではないか。
by ueda-takayuki | 2015-04-17 15:50

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