東京都国保連の柔整審査会の返戻理由が不明であったので疑義照会する

東京都国民健康保険団体連合会柔道整復療養費審査委員会の審査付箋によれば、1返戻 19「多部位傾向にあり、同日受傷、同日又は翌日初検と作為的と思われる請求が目立ちます。また、受領委任の取扱規定により柔整審査会の審査に当たり必要と認める場合は、柔道整復師から報告等を徴することがあります。」という返戻理由となっている。このことについて疑義があることから、申し述べる。施術者は必要があるから施術を行っているのであり、多部位傾向が非難されるものではない。また、同日負傷、同日又は翌日初検と作為的と思われる請求というのは、本件請求の何をもって作為的と判断したのかの説明を求めたい。審査にあたって審査会が必要であれば、柔道整復師に対し報告を求めるのは特段の問題はないと思われるが、あえてこのようなことを記載すること自体が施術者に対する心理的圧力を加える手段であると強く非難する。受領委任の取扱規程上では、保険者が療養費支給申請書の事前点検を行い、申請書に不備がある場合は、柔道整復師に返戻することと定めており(第4章 療養費の請求 26申請書の返戻)、このことから返戻できるのはあくまで“不備返戻”のみであると認識している。今般の返戻理由に対し、施術者は何を回答すれば良いかが不明である。
以上のことから、この19番の内容について説明を求める。明確な回答がない場合は当方会員に対し説明ができないことから、書面により回答を求めることにした。返戻の内容が全く分からない、最近は返戻理由が理解不能なものが多くて困っている。
by ueda-takayuki | 2015-03-31 12:35

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki