沖縄県国保審査会の意味不明の返戻にもの申す

今般、沖縄県国保連合会の柔道整復療養費審査委員会よりの不備返戻連絡があった。内容は、「3月を超えて施術を継続する場合は、症状及び施術の継続が必要な理由を記載してください。」との理由により柔道整復施術療養費支給申請書が返戻されたのだ。返戻付箋に部位の指定がないが、この指摘は平成26年1月21日初検の(1)左上腕骨骨折(下部)(拘縮後療)についてであると思われた。しかし、沖縄県国保審査委員会よ。返戻する前によくよく勉強して貰いたい。保険局医療課長通知で示された「算定基準の実施上の留意事項第5その他の施術料3打撲・捻挫の部(1)に記載のとおり、『打撲・捻挫の施術が初検の日から3月を超えて継続する場合は、負傷部位、症状及び施術の継続が必要な理由を明らかにした別紙様式1による長期施術継続理由書を支給申請書に添付すること。』と規定されていることから、本件の左上腕骨骨折についてはこれに該当しないではないか。以上のことから再申請することとした。骨折に長期施術継続理由書を求めるのは何故か。またその根拠は何か。医科学的に説明してもらいたいが、沖縄県国保審査会は打撲・捻挫に係る長期施術継続理由書の作成の必要性を混同しているのではないか。骨折で3か月経過したことに何故理由を求めるのか、逆にその理由を求めたい。
by ueda-takayuki | 2014-12-19 14:16

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