東京都洋菓子健保組合不支給処分に被保険者が審査請求を行う

東京都洋菓子健保組合は、患者調査を実施して回答があった内容と療養費支給申請内容に相違点があったものを、返戻ではなく「不支給決定」をし始めた。当方から、この不支給処分に不服である患者があれば、被保険者の申し出を受けて審査請求を実施していく。すでに数件の申し出があることから、関東信越厚生局社会保険審査官あてに審査請求する。
不支給理由は亜急性の外傷性の打撲・捻挫とは認められず、負傷年月日や負傷の原因も一致しないことを挙げていた。患者の回答のみを理由にして、施術者の意見を一切受け入れずに安易に不支給処分を繰り返す健保組合には、社会保険審査官からきちんとした処分をしていただきたいと考える。
by ueda-takayuki | 2014-11-18 11:51

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