米子市保険年金課の広報誌に疑義を申し述べた

鳥取県米子市が接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方について広報されている書面内容について一部疑義があることから照会したところだ。国民健康保険が使えない場合の例の中で、「スポーツや部活動に伴うからだのケア」との記載があるが、当方組合員より、この内容を「スポーツ中の負傷には国民健康保険が使えない」と誤解する患者さんがいるとの情報を得たところである。たしかに、スポーツ後の単なる筋肉疲労などにより施術を受けた場合には国民健康保険は適用外となるだろうが、スポーツ中の負傷には国民健康保険が適用となるのである。このことは平成24年3月12日付 厚生労働省4課長通知で、被保険者等への周知書面例として挙げられた別添3-1の中で「健康保険等を使えるのはどんなとき」の主な負傷例として「日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき」と記載されていることから明らかである。「スポーツや部活動に伴うからだのケア」との表現は被保険者に誤解を与える記載として問題があるのではないか。以上のことから当該広報書面の是正改善を求めるものである。外傷性の負傷については柔道整復施術の適用と施術者が判断したならば、療養費として支給されるべきである。スポーツや部活に伴う体のケア」との表現が曖昧である。スポーツや部活による外傷は保険適用であるのは当然だ。「ケア」とは何を指しているのかを明らかにしてほしい。また、「ケア」と称される中にも柔道整復師の施術が有効であるのであれば保険適用とすべきであり、認められないのであれば不支給処分にすればよい。この広報誌の狙いは、つまるところ整骨院受診抑制に過ぎないのではあるまいか。そうだとすれば徹底的に議論する必要があると思われる
by ueda-takayuki | 2014-10-29 14:49

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