自動車振興会健保組合は骨折に係る同意の実態の詳細を求めるという

自動車振興会健保組合が全面戦争を望むなら、当方も徹底的にこれに応じる覚悟がある。この度の返戻理由は「摘要欄に記載のある医師の同意について、どのような方法で同意を得たのか書面にてお知らせください。」というものだ。柔道整復師の治療を受けるにあたり、ここまで患者・被保険者に負担を掛けさせる健保組合の不誠実な対応に対し怒りがこみ上げて来る事を禁じ得ないのだ。骨折に係る医師の同意については、厚生労働省医療課長通知で定められている留意事項 第1 通則 3により運用されている。これによれば、医師の同意は ①個々の患者が医師から得てもよく、又施術者が直接医師から得てもよいこと ②書面でも口頭でも認められること、このことから電話による同意も認められている。そうすると、施術者が直接医師から同意を得ようが、患者が同意を得ようが療養費支給申請にあたって何らも差が生じるものではない。また、患者が同意を受けた場合は施術者としてはそれを患者から伝え聞いただけであって、それをそのまま摘要欄に書き込むという実務処理になっているのは当然だ。本当に患者が同意を得たかどうかを施術者から同意医師に再確認することまでは求められていない。この場合は、患者又は同意医師しか回答することはできず、施術者に回答を求められても回答のしようがない。いずれにしても、どのような方法で同意を得たのかという問合せの意味がよくわからない。それは誰が得たのか、電話か口頭なのか、その他何を求めておられるのかを先に明らかにしてほしい。保険局医療課長通知によれば、そこまでの確認を必要とされていないことは明らかであることから、自動車振興会健保組合が何に疑義を持たれていて、何を確認したいからこれを不備だと判断されたのか、明解な説明を逆に求める。その必要性をご説明いただいたうえで、必要な対応を取らせていただきたいと思料するのだ。同意医師に対する同意確認の実施をなぜ柔道整復師に確認を求めるのか。それは保険者が保険者業務として同意医師に確認をすることであって、柔道整復師になぜ確認を求めるのか。自動車振興会健保組合は受動整復師を医療人とは認めないということなのか。そうならば、はっきり意思表示してほしい。「柔道整復師などは治療などしないのだ」と。何時までも柔道整復師は黙ってはいない。公の席上で明らかにすることがあるぞ。どのような方法で医師同意を得たのかは問題ではない。医師の同意を得たことが要件である。こんなことが分からないのであれば、解るまで上田が説明に赴く。
by ueda-takayuki | 2014-10-17 11:31

上田たかゆきオフィシャルブログ


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