岐阜県後期高齢者医療広域連合は右大腿部挫傷と右臀部打撲が“近接部位”だという

岐阜県後期高齢者医療広域連合から今般、「(2)右大腿部挫傷と(4)右臀部打撲 が近接です。」との理由により療養費支給申請書が返戻された。しかし、大腿部と臀部の間には股関節があることから、当方としては近接部位にあたらないものと考えるのだ。岐阜県後期高齢者医療広域連合の審査会では何を根拠に大腿部挫傷と臀部打撲が近接部位であると判断されたのか。審査会にてこれを近接部位として算定不可という判断をされるのであれば、2、4部位目の近接部位に該当するとされた部分についてのみ一部不支給とし、何ら近接を疑う余地のない1、3、5部位目については支給されるべきものと考える。2、4部位目を算定不可とされて一部不支給とされるのであれば、柔道整復師は患者から自費で施術費用を徴収することとなる。このことに患者が納得できないのであれば、被保険者が審査請求をすることになるだけである。いずれにしても、当該部位は近接部位にあたらないと考え再申請した。近接部位の算定方法には各県の審査委員や保険者と上田との間でしばしば議論になるところだ。
by ueda-takayuki | 2014-09-22 12:52

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