ヤマハ健保組合は保険者が“例外的に”認めた以外は保険を使わせないという

ヤマハ健保組合は柔道整復施術を受けた組合員に対し「整骨院・接骨院(柔道整復師)施術の受け方について ~~健康保険適用対象外分~~」との表題により、患者へ施術の受け方に係る書面による連絡をしている。この内容については一部疑義があることから書面にて照会したところ。当該書面中の「■(健康保険の適用範囲)」の中で、「保険者(所管行政庁や各健保組合)が例外として認めたケース以外の場合は、健康保険は適用されません。」との記述は明らかに誤りである。もちろん、内科的疾患によるものや、単なる肩こり・筋肉疲労に対する施術、単にマッサージのみの治療は健康保険対象外であることが明記されているが、「例外として認めたケース以外の場合は、健康保険は適用されません。」との内容は、明らかに誤った記載であることからこの訂正を求める。このことについて、ヤマハ健保組合の見解を求めたい。
療養費は保険者が支給の可否を判断して決定することは論を俟たないが、だからと言って「原則は保険対象外」とするのは明らかに誤りである。国の通知により、受領委任の取扱いがなされ、保険対象外についても事例が列挙されている。「例外以外は保険適用外」との表現は、患者・被保険者に「柔道整復師による整骨院施術は、基本的には保険が使えず、保険がきくのはきわめて例外的な限定的なもの」との印象を与えてしまう。重大な問題がある照会文書であると言える。
by ueda-takayuki | 2014-09-03 12:10

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