協会けんぽ青森が行う長期施術継続理由の不備を理由とした療養費の返戻に対する疑義について

柔道整復施術療養費に係る協会けんぽ青森審査会の審査結果として、長期施術継続理由について不備があるためとして返戻されたところ。しかしながら、施術者は摘要欄においてその症状も含めて簡潔、かつ明解に長期施術継続理由を記入したところである。施術者は患者が訴える違和感、圧痛の残存、筋肉における状況、運動時の状況、筋の緊張の度合い、運動後の痛みの状況等について個別具体的に運動制限などの部位を明らかにしたうえで症状の解説を行い、これを長期施術継続理由として記載しているのだ。このことから、施術者としては十分な説明を行ったものと認識される。施術の継続が必要な理由は当然のことながら患者が疼痛や違和感を訴え、場合によっては機能障害を訴えることもあり、これらを総合的に判断して施術を行っているのだ。患者が何らの疼痛や違和感を訴えないのであれば、それを施術の終了とするところ、引き続き主訴が継続していることを訴えるから、それに対する対処療法として施術を継続しているまでのことであり、これ以上何を追記するのか理解できない。また、返戻理由には「具体的な動作の症状」とあるが、「動作の症状」とはどういうことなのかを解説してもらいたい。そうすると、このような抽象的な指摘では協会けんぽ青森の柔道整復審査会としてこれ以上何を求められているのかが施術者にはわからず、回答のしようがないではないか。上田としては、既に記載している内容で長期施術継続理由が認められるものと認識していることから、ここに再申請させていただく。なお、仮に再度返戻されるというのであれば、何の判断をするための、どのような症状の分類を求められているのか、どのような観点に着目しての指摘なのかを書面にて明解に解説を求める。その指摘内容を踏まえたうえで、当方会員宛てに返戻する対応を取らせていただくこととしている。動作の症状って意味不明だ。協会けんぽ青森は何を言っているのかサッパリわからん。
by ueda-takayuki | 2014-07-30 12:50

上田たかゆきオフィシャルブログ


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