山形県後期高齢者医療広域連合は往療料請求に往療内訳書を作成しろという

 往療料請求に関する添付資料について、その取扱いに一部確認を要する点があることから疑義照会したところ。鍼灸及びあんまマッサージ施術に係る往療料の適正化にあたっては、会計検査院が適正化を図るよう、行政等に対し働きかけていることは承知している。これを実現するには、鍼灸並びにあんまマッサージ施術療養費の取扱いの留意事項である厚生労働省保険局医療課長発出の通知をもって広域連合が主張される「往療内訳書」の作成を求めるなどの具体的な取組みが求められるだろう。また、柔道整復施術療養費については、厚生労働省保険局長及び同局医療課長が定めた通知により「受領委任の取扱い」として運用されているところ、同じく「往療内訳書」を要することとする旨の改正通知を要することとなる。広域連合におかれては、厚生労働省担当部局に対し往療内訳書に係る取扱いを、通知により明記するよう求めることは当然だ。
 当方としては厚生労働省からの通知があればそれに従い、往療内訳書の作成を当方会員に指示することはできるが、これらの通知が発出されない中で、山形県後期高齢者医療広域連合のみの一保険者からのご依頼に応じることは困難である。あくまで柔道整復療養費においては、契約上の取扱いの変更、鍼灸あんまマッサージにおいては、運用規程上の変更に係る通知の発出が求められるところである。
 なお山形県後期高齢者医療広域連合が依頼されている往療内訳書の取扱いについては、当方もその主張の主旨は十分理解しているところであり、事実、私も業界紙である鍼灸柔整新聞に投稿したところであり、ここでは「往療日報」の作成が必要である旨を述べておいた。ここでは「往療日報」となっているが、これは正に「往療内訳書」と同一のものであると考える。
しかしながら「厚生労働省」の、国からの通知通達がない現状において、当方役職員の指導にあたっては強制力がない。以上のことを踏まえると、ご依頼に即答する対応が困難である状況は変わらない。よって当方が会員指導を行うにあたり、より具体的な指導根拠を書面にて求めたい。あわせて、広域連合から行政当局への通知通達の発出をぜひとも働きかけて頂きたい。往療料の加算算定の適正化を確認する必要性を保険者が求めるのは理解できるが、一保険者が仕切るものではない。厚生労働省の担当部局が適宜・適切な往療に関するフォーマットの様式を定めればよろしい。それは今回、山形県後期高齢者医療広域連合が求めている往療内訳書でも、また、私が主張するような往療日報でもよろしいと思うが、いずれにしても一保険者の取組みではなく、正式に厚生労働省保険局から通知に基づいた通知発出があれば、業界はそれに従うのだ。国の担当部局にはもっと現場の療養費支給申請事務を勉強され、積極的に仕事をしていただきたいと願うばかりだ。
 
by ueda-takayuki | 2014-07-23 14:00

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