広島県国保連柔道整復療養費審査委員会が柔道整復師に対し専門医への受診を勧めよと返戻してきた
2014年 07月 23日
また、「長期に渡っているので専門医受診をお勧めください。」とあるが、柔道整復師は捻挫及び挫傷の施術にあたっては、自身の見立てにより施術することが認められており、医師に施術の同意を求めるものではない。このことは医療従事者として、医療機関への受診を要するのであれば必要に応じて医療機関への受診指導などを行っているのが通例である。医療機関への受診を勧めるかどうかは柔道整復師の個別的な判断であり、その必要がなければ自ら施術を継続するのは当然ではないか。医療機関への適正な受診を勧めるのは保健事業としての保険者業務であり、柔道整復師の業務ではない。返戻とは不備返戻を指すものと当方では理解している。国民健康保険法施行規則第27条の必要記載事項をすべて満たしたうえで提出しているのだ。今回の返戻には理由がないことから再申請だ。
重篤疾患や柔道整復師の手におえないのであれば、専門医の受診を勧めるはず。自分で治療できるしその効果があると判断したから柔道整復師は治療行為を継続しているし、患者もまた効果があるから整骨院への来院を続けるのだ。このような返戻は柔道整復師に対してあまりにも失礼なもの言いではないのか。