広島県国保連柔道整復療養費審査委員会が柔道整復師に対し専門医への受診を勧めよと返戻してきた

広島県国保連へ提出させていただいた療養費支給申請書において、広島県国民健康保険柔道整復施術療養費審査委員会より「負傷の原因を具体的に記載してください。長期に渡っているので専門医受診をお勧めください。」として申請書が返戻された。本件については負傷の原因欄に玉つき事故による鞭打ちである旨明記してあり、また事故による届出をしている旨、摘要欄に損保会社のご担当者様を明記した上で、申請書を提出したものなのだ。また第三者行為による届出も正式に保険者宛て提出済であり、負傷の詳しい原因や状況等も記載していることから、原因の詳細について確認が必要という事であれば直接そちらで確認すればよいではないか。なぜ施術者に求めるのか。
 また、「長期に渡っているので専門医受診をお勧めください。」とあるが、柔道整復師は捻挫及び挫傷の施術にあたっては、自身の見立てにより施術することが認められており、医師に施術の同意を求めるものではない。このことは医療従事者として、医療機関への受診を要するのであれば必要に応じて医療機関への受診指導などを行っているのが通例である。医療機関への受診を勧めるかどうかは柔道整復師の個別的な判断であり、その必要がなければ自ら施術を継続するのは当然ではないか。医療機関への適正な受診を勧めるのは保健事業としての保険者業務であり、柔道整復師の業務ではない。返戻とは不備返戻を指すものと当方では理解している。国民健康保険法施行規則第27条の必要記載事項をすべて満たしたうえで提出しているのだ。今回の返戻には理由がないことから再申請だ。
 重篤疾患や柔道整復師の手におえないのであれば、専門医の受診を勧めるはず。自分で治療できるしその効果があると判断したから柔道整復師は治療行為を継続しているし、患者もまた効果があるから整骨院への来院を続けるのだ。このような返戻は柔道整復師に対してあまりにも失礼なもの言いではないのか。
                            
by ueda-takayuki | 2014-07-23 11:51

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