協会けんぽ埼玉が長期にわたり支払いを保留していることに抗議

協会けんぽ埼玉が鍼灸あんまマッサージ施術療養費支給申請書に係る事務処理にあたって、長期間にわたり支払いを保留している。このことについては、過去から当方より書面をもって未入金の確認についての依頼書面を送付しており、直近では平成26年5月15日付で送付しているところ。しかし、未だに支給決定がなされていないことから、施術者からの問い合わせを受け、電話にてご担当あてに確認を行ったところ。その回答によれば、これから患者照会を行うとのことであった。協会けんぽ埼玉が患者等に対して患者照会を行うのは療養費の支給事務の適正化の観点から理解している。患者等からの回答がない場合には督促を行い、必要に応じて患者宅への実地調査や事業所を通じて確認を行うことは保険者の通常業務だ。もし、それらの業務を行わずに、単に患者等からの文書回答を待っているだけの事務処理を行っているのであれば、職務怠慢といわざるを得ないのではないか。現に当該患者は患者照会を受け取ったことはないとのこと。また療養費が支払われていないことについて、保険者の職務怠慢であると施術者を介してクレームをお聞きしている。1年も前の施術について今更患者照会をされても、患者の記憶は不確かなものであり、適正な審査はできないのではないか。今般の事務処理について協会けんぽ埼玉の見解を求めるとともに、いたずらに支給決定を遅延させることのないよう、速やかな支給決定を求めることを要請した。また、平成25年12月請求分までの未入金分について明細を添付するのであわせて確認いただき、現在の状況について知らせてほしい。長期に渡って支払いを保留していいとする規定は何か。療養費は申請されたなら速やかに支給されるべきものだ。医科歯科薬価調剤の医科本体の診療報酬も介護保険も支払期日のルールがあるのに、療養費だけは「保険者の都合により、保険者の勝手である」などというのは理由にならないのではないか。支払遅延防止法の適用が可能ではないのか。
by ueda-takayuki | 2014-06-16 12:40

上田たかゆきオフィシャルブログ


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