関東信越厚生局東京事務所は管理者の選任証明日を問題視するという

関東信越厚生局東京事務所は当方会員に係る受領委任取扱いの施術管理者交代について、当方の施術管理者選任に係る日付の取扱いについて意見が相違している。その取扱いについて当方の考えを述べるとともに、疑義照会したところ。書面をもって回答をお願いしたい。本件は、開設者が柔道整復師ではあるものの、事業の関係上、厚生労働省保険局長通知で定められた受領委任の取扱規程第1章総則4に基づき、施術所に勤務する柔道整復師の中から、開設者が選任した者を施術管理者としていた。今般、4月21日付で施術管理者が交代することに伴い、その前日である4月20日付による様式4号を提出し、あわせて新たなる施術管理者の選定として、「施術管理者選任証明」を提出したところ。当該選任証明の日付欄には、本紙を作成した日である平成26年4月7日を記載し提出したところ、東京事務所より、「4月7日は4月20日まで施術管理者が重複することは認められないことから、選任証明の日付を重複しないよう平成26年4月21日付で再提出してもらいたい」旨の指導を受けた。当方としては選任証明の日付というものは、単に記入日を表記するものであって、実際の施術管理者としての任命日を指すものではないと了知していた。その証拠に選任証明の書式では施術管理者としての任命期間(いつからいつまで)を意識することなく、単に証明提出をした日付の記載を求められているものとして認識していた。すなわち、当該書面に記された日付をもって、施術管理者選任が解除されたという表明にならないものと考えていたが違うのであろうか。しかし、関東信越厚生局東京事務所はこの日付をもって、選任終了と判断されてしまうことから、様式4号との日付の妥当性までも要求されている。簡単に言えば、選任証明の日付と様式4号との日付のつじつまあわせを求められているものと思われる。私どもとしては、選任証明の位置づけはそこまで求められているものではなく、先に述べた通り提出日と認識していることから、ここまでの拘りを持たれることに困惑している。確かにつじつま合わせをしなければならないのであれば、本件においては4月7日から4月20日まで施術管理者が重複することになるが、受領委任の取扱い上、特段の支障は発生しないものと思われる。事実、このような運用上の変更を求めるのは、全国の地方厚生局の事務所のうちでは東京事務所のみなのだ。私どもは、全国各地に会員を有することから全国統一した運用に従う。本件が統一基準であれば従うが、東京事務所に限局したローカルルールの運用処理ということであれば、疑義があるので、詳細を説明してほしいところ。選任証明の日付けは証明日に過ぎず、これに退任としての変更届の意思表示である様式4号を日付において合致させる必要性はないと思うが如何だろうか。
by ueda-takayuki | 2014-05-01 11:48

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