京都府広域連合が再請求時にいろいろ書類を求めることに反論

京都府後期高齢者医療広域連合が鍼灸マッサージ施術療養費の審査の結果、不備返戻としたものの再請求にあたって【事実が確認できる書類】として、「被保険者資格の相違による返戻・・・被保険者証の写し」、「患者照会の結果相違による返戻・・・施術録、問診票、会計帳簿、予約受付簿の写し等(最低2点)」を求める連絡を書面で受けた。しかし、これらのことは厚生労働省保険局長及び同局医療課長から発出された運用上の取扱いで、一切決められていないことではないか。もちろん、法令上も一切の規程がないものと認識している。そのような中で、なぜ被保険者証の写しが必要なのか。被保険者資格の得喪確認は、保険者として情報を有していることから、被保険者証の写しを求めること自体、意味のないナンセンスなことと思われる。あわせて、施術録、問診票の写しの提出にあたっては、個人情報の保護、守秘義務、施術者の知的財産の観点などから問題があるものと認識する。また、会計帳簿は何の確認のために必要なのかよくわからないし、広域連合の担当職員が会計帳簿を読めるのかどうか。何を見たいのかさえ分からない。更に、予約受付簿をもって、施術実態と何を確認されるのかも明らかにしてほしい。予約受付簿は作成されていない場合が多いと思うが、何を論拠として求められているのかを明らかにしてほしいところ。仮にこれらのものが提出されないことをもって受理されないというのであれば、何ら法令的・運用通知上不備がない被保険者からの請求を受理しないことは許されないものと考える。結局は、これらの書面の提出を求めるのは、柔道整復師への嫌がらせと整骨院治療を何ら評価していない態度のあらわれだろう。
by ueda-takayuki | 2014-04-28 17:19

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