大阪府国保連の柔整審査委員会は発生機序が同一であってもそれぞれ別に受傷原因を明記せよという

大阪府国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会からのこの度の返戻は、①何処で②どうして③どうなったか等負傷等に至った状況がわかるように詳しく記載してくださいとのことで、それぞれ別々に受傷機序を明記することを求める照会内容となっていた。これについて上田は了承できないことから反論した。そもそも負傷年月日が同一であることから、発生機序自体が同一であるのは当然のことだ。負傷した部位が別々であろうが発生機序においては負傷の原因欄に詳細に明記したとおりである。①どこで→散歩をしている時 ②どうして→段差のくぼみに気付かず引っかかり ③どうなったか→転倒して痛めた、またもう一方の返戻の事案についても、 ①どこで→溝を渡ろうとして ②どうして→溝ぶたをふんだ際ふたが斜めになってはずれ ③どうなったか→転倒しその際痛める、とぞれぞれにつき柔道整復師は明解に説明しているところだ。以上のことから、この返戻は理由がないことから再申請することとした。患者の言い分をそのまま申し述べているのであって、患者のコメント以外に施術者が付け加えて負傷原因を明らかにすることはできないし、また、そんなことをしてはならないのではないか。負傷原因を柔道整復師が明らかにすること自体が誤りであり、施術者は患者に表れた<症状>に着目して治療をすれば事足りるはずだ。なぜ施術者がいちいち負傷原因を特定しなければならないのか。上田は理解できない。
by ueda-takayuki | 2014-04-21 11:20

上田たかゆきオフィシャルブログ


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