大阪府国保連柔整療養費審査委員会が“部位がわからない”ことを理由に返戻

大阪府国保連審査委員会からの返戻付箋によれば、負傷原因について部位の特定が出来ないことを理由としたものだ。併せて、負傷原因記載内容についてということで「全ての負傷に係る具体的な内容を記載することとあるにもかかわらず、簡潔にまとめ書きし、転倒各部を負傷した、若しくは転倒負傷した。とあります。これは転倒(発生機転)したことにより、負傷箇所の部位があり、負傷が確定されるものと思慮します。負傷名それぞれに特定された具体的な部位特定内容が必要」とのコメントにより、当会会員の請求を認めない記載をしていた。しかしながらこのことについては、当会並びに当会員が納得できないことから、これに強く反論した。柔道整復師は患者と十分な問診をし、時間をとってこの度の請求に係る負傷原因の発生機序を特定したところ。それは具体的に何の動作をしてその負傷に繋がったかが分かるように工夫した上で事実を明らかにした上で記載したところである。併せて、患者が訴えた症状により施術を行い、疼痛などの症状が表れているところを特定し、患者の訴えの通りに負傷部位を特定し請求しているものだ。付箋には「部位特定が出来ません。」とあるが、負傷名欄を見ればどの部位が捻挫をしたのか、どの部位が挫傷したのかは負傷名から明らかに部位が判断できるのである。今回はそれぞれ、右肘関節、左下腿部、背部、頚椎、右肩関節、右上腕部、右手関節、腰椎と部位が明らかに特定できるのに、何をもって部位の特定がつきませんと返戻されるのか全く意味が分からない。同じ動作をしても発生に係るメカニズムが相違するという指摘であれば、逆に説明を求めたい。患者からの負傷原因に係る聞き取りは時間も制限されることから、全てを聞き取ることは困難であり、又、患者もそこまで詳細に説明するとは限らない。患者も言いたくないことがあるはずであり、その点に対する配慮が欠けているのではないか。会員である柔道整復師は患者に向き合い、治療としての施術を行っているにもかかわらず、まとめて返戻するのは納得できないところ。このことから再申請した。仮に再度返戻するのであれば、施術者である柔道整復師がきちんと理解できるよう、何をどのような観点において説明を求められるのかを個別具体的に説明して頂きたいところ。これではまるで、単に支払わない為の、支払いたくない意思表示としての返戻とお見受けするのだ。
by ueda-takayuki | 2014-03-27 14:11

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