協会けんぽ奈良の返戻にもの申す 納得できない

協会けんぽ奈良からの返戻に納得できない。「『濃厚な施術』に該当するのではと思料しますので、施術方針等についてお示しください。」との理由により柔道整復施術療養費支給申請書が返戻されたが、このことについて反論する。施術者である柔道整復師は摘要欄に長期継続理由と頻回施術理由をきちんと明記しているのだ。摘要欄に記載したそれらの理由の中で、具体的に疼痛が残存する筋の名称を正確に答え、あわせてその姿勢についても解説したところ。また、再捻挫したという事実も頻回施術指導に繋がったことを施術者は述べている。あわせて、具体的に「筋硬結を認め、機能回復のために継続加療を要した」こと、また炎症症状も顕著であったため頻回施術になったということで、患者の症状の分析の結果、施術の必要性を認めたということであり、「症状の具体的な治療を要するため」というのが施術方針である。そうではなく、違う観点から施術方針を示せというのであれば、協会けんぽ奈良の柔道整復療養費審査会が具体的にどのようなものが施術方針というのかを、逆にお示し頂かなければ施術者は回答のしようがないではないか。当方としては摘要欄に記載の内容で十分であると考える。以上のことからこのまま再申請だ。協会けんぽ奈良の審査委員は何を考えているのか。施術者の摘要欄のコメントを全く無視している。施術者はこれ以上何を書けば請求を認めてくれるのか。審査会は何処を向いて仕事をしているのか上田には分からないのだ。
by ueda-takayuki | 2014-03-14 16:11

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