全国健康保険協会和歌山支部から電話番号記載がないことをもって不備返戻された件

協会けんぽ和歌山支部から「受療者の回答では電話番号を伝えたとあるが、申請書に受療者の電話番号の記載がないため。」との理由により柔道整復療養費支給申請書(以下、「申請書」という。)が返戻された。治療を開始するにあたり、施術所では住所や電話番号などを問診票などに記載していただくことがあるが、その情報をご本人の了承なく申請書に記載することは個人情報保護の観点から問題があると考える。このことから当方では、当方組合員の施術所内において申請書に郵便番号と電話番号を記載することについて院内ポスターを掲示したうえで、局長通知の適正な運用を行っているのだ。電話番号を記載してもよろしいと患者がお考えの場合は、申し出ていただければ患者本人に申請書に記載をして頂いているところ。返戻理由によれば「電話番号を伝えた」とのことですが、この内容では患者が申請書に電話番号を記載することを了承したかどうかは不明であることから、このまま再申請することとした。再返戻の際は、患者が申請書に電話番号を記載する意志があったかどうかについて明らかにしていただかなければ対応できないではないか。療養費支給申請書に電話番号を記載するのはあくまで患者の仕事である。
by ueda-takayuki | 2014-03-03 10:57

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