三原市役所保険医療課の広報誌に疑義照会する必要がある

三原市役所の「広報みはら」の柔道整復施術に関する記載内容については問題だと思う。
三原市が交付されている「広報みはら」の中で、柔道整復(整骨院など)・鍼灸・マッサージにかかるときに保険証が使えるのは次の場合に限られるとの例示として『①柔道整復 打撲、ねんざ、脱臼など外傷性のケガのとき(長期になる場合は医師の同意が必要)』と、施術が長期にわたった場合は必ず医師の同意が必要であるかのように記載されているが、このことに対し疑義がある。柔道整復施術療養費の請求が3ヶ月を超える施術となった場合には、長期施術継続理由を明らかにする決まりはあるものの、医師の診察を受けることは義務付けられていない。骨折・脱臼の継続施術においては確かに医師の同意を要するものの、打撲・捻挫・挫傷に関しては柔道整復師の見立てで施術することが認められている。柔道整復師の施術は医師の指導監督の下に行われるものではなく、医師から独立して柔道整復師の判断のうえ施術されるものであることから、医師の同意は必要ない。医師の診断・同意を要すると主張されるのであれば、具体的に厚生労働省のどの通達をもって医師の同意が必要であると広報されているのかの説明を求めたい。療養費の支給基準について専門的な知識のない市民に対しこのような内容を広報されることは、あたかも柔道整復施術が長期にわたった場合に、必ず医師の同意が必要であるというような誤解を与えることとなり、問題があるのではないか。以上のことから説明を求める必要性があると考えている。会員からの情報提供によるものであり、三原市役所には当然ながら抗議すべきだ。        
                
by ueda-takayuki | 2014-02-27 11:45

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