警察共済組合大阪府支部は医療助成対象を把握していないのか

警察共済組合大阪府支部からの今般の返戻理由は、受診者が窓口で支払った一部負担金に相違があるとのことだが、当該患者は大阪市における「こども医療費助成」の資格を有していることから、柔道整復施術療養費支給申請書に記載されている一部負担金額と相違していて何ら問題のないものだ。こども医療費助成の適用の場合、月に2回上限を500円として患者の窓口負担が発生し、3回目以降は窓口負担なしとなる。県や市町村において様々な医療費助成の制度があり、その情報は申請書の公費負担者番号及び受給者番号欄に番号が記載されていることから今後の患者照会にあたってはその点について十分留意してもらいたいところだ。
by ueda-takayuki | 2014-02-19 11:26

上田たかゆきオフィシャルブログ


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