郡山市国民健康保険課が往療料加算のことについて疑義があるという

郡山市国民健康保険課がこの度「確認いただきたい点」として質問してきた3項目について確認した内容について回答させていただいた。まず、住所と往療先が違っている理由は、摘要欄に記載している、患者の所有する別宅に往療したとのこと。往療距離が異なり、スペースの関係上計算欄に記載することができないため、その内訳を備考欄に記載したところであり何ら問題はないだろう。同意書の患者の住所の記載が違っていることについては、患者は別宅を所有していることから、保険医療機関においてそれを住所として記載されたものと考えられる。特段の問題はないと思う。会員さんのために全力で仕事をしている上田である。
by ueda-takayuki | 2014-02-19 11:23

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