大阪府国保連が「毎月外傷を負う原因は?」「○日も通わせる理由は?」との理由で返戻してきた

大阪府国民健康保険団体連合会大阪府国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会の今回の返戻理由は「毎月外傷を負う原因は?」「○日も通わせる理由は?」との理由であるがこれについて反論したい。施術者は患者から聞き取った負傷原因についてこと細かく負傷原因欄に記載しているのだ。にもかかわらず毎月のように負傷を負う原因を、なぜ施術者に確認するのか。負傷を負う原因は患者に起因する問題であり、毎月外傷を負う理由として、どこにその原因があるのかは患者の問題であるため、施術者に対して返戻される意味がよくわからない。患者が外傷を負う体質かどうか、また解剖学的に負傷しやすい生理状況であるか、またその体質についてこと細かく施術者が確認、判断することは困難ではないか。これはそもそも外傷を負っていないという疑念のもとに照会されているとするのであれば、施術者に対してあまりにも失礼な対応ではないか。この返戻の意味するところの具体的な視点について詳細な回答を求めたい。その詳細な回答いかんにより、施術の確認を要する必要性があれば当方において責任をもって対応させて頂くが、現状においては返戻理由になっていない。また、さらに返戻付箋によれば20日以上通院させる理由を問われているが、柔道整復施術の性質上、痛みやしびれの緩解を目的に多頻回施術に及ぶことはよくあることで、むしろ効果があるからこそ患者は治療院を訪れるのではないか。20日以上にわたる治療の理由を問われた場合、「患者が楽になり痛み・しびれ等の打撲の症状が和らぐから」との理由と思われる。いずれにしてもこのような返戻は理由がなく、かつ施術者に対してあまりにも失礼な対応であることから強く抗議すると共に、再返戻にあたっては医科学的な視点に立った理由による返戻をしてもらいたいものだ。
by ueda-takayuki | 2014-02-05 13:05

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