和歌山県農協健康保険組合が「盆休みは時間外を算定できる施術所の休術日に該当しないと返戻

和歌山県農協健康保険組合が「盆休みは時間外を算定できる施術所の休術日に該当しないため。」と不備返戻してきたことについて反論し、再請求した。柔道整復療養費の取扱いにおいて、厚生労働省保険局医療課長通知の留意事項「第2 初検料及び初検時相談支援料」内の「7 時間外加算及び深夜加算の取扱い」や「8 休日加算の取扱い」は、医科の診療報酬請求の取扱いに準じている。このことから、お盆休み・ゴールデンウィークなどの臨時休業においての休日加算や時間外加算についても、医科の取扱いに準じるものとして考えることができる。例えば、大阪における医科の取扱いは「お盆休み・ゴールデンウィークなど臨時休業日は、休日加算の対象となる休日以外の終日休診日と考えられることから、来院時間を問わず時間外加算の算定になる」というもので、大阪府社会保険診療報酬支払基金も大阪府国民健康保険団体連合会もこのような取扱いだ。また、ゴールデンウィークなど連休の谷間の平日を臨時休業とし、「臨時休診日」としているケースもよくみられるが、この場合も診療報酬では時間外加算の対象となる。通常、時間外加算の算定は、平日の取扱い(概ね午前8時前と午後6時以降、土曜は午前8時前と正午以降)となるのか、休診日の扱い(来院時間は問わない)となるのかが問題となるが、これは休診日の扱いだ。よって「来院時間を問わず時間外加算の算定が認められる」に当たるといえ、これは時間外加算が「保険医療機関が診療応需の態勢を解いた後において、急患などやむを得ない事由により診療を求められた場合、再び診療を行う態勢を準備しなければならない」ことを考慮して設けられたものであるので、柔道整復療養費の算定においても同様の取扱いになると考える。和歌山県農協健保組合において、盆休みが時間外を算定できる施術所の休術日に該当しないと改めて主張され再度返戻されるのであれば、なぜ該当しないのかの理由を明らかにしてほしい。なぜ大阪府では認められている取扱いを、和歌山県の一保険者において認められないとされるのか、医科でも同様の対応をされているのかどうか、具体的な理由の説明を求めた。
by ueda-takayuki | 2014-02-05 12:53

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