京都府山城北保健所の広告制限指導に関する面談打合せについて

京都府山城北保健所企画調整室長とご担当の医療・高齢ご担当者様に面談を求めた。保健所は、柔整・あはきの施術所の広告が厚生労働省の医療広告ガイドラインの対象外であり、あくまで身分法令と関連通達が適用されることから門前払いの主張をされたが、私たち柔道整復師としては、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷という負傷名の記載は広告ではなく施術を行っている事実の告知であるから認められるべきだと考えます。
by ueda-takayuki | 2014-02-05 12:00

上田たかゆきオフィシャルブログ


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