太陽生命は患者さんから提出された領収書コピーと申請書の患者負担分との整合性がとれない

太陽生命健康保険組合から患者さんから提出された領収書コピーと療養費支給申請書の患者負担分との整合性がとれないことを理由とした不備返戻がされた。このことについて、強く抗議するとともに早急な支給決定を求め、あわせて、なぜこの様なことになったのかの説明を求めたい。本件は、金額相違でも何でもなく、まさに正当な一部負担金を患者から受領したところである。念のため数字上の解説をさせていただくと、領収書上は受診者一部負担金として初回に400円、2回目400円となっている。これは当然のことながら、当該患者は兵庫県の医療助成の該当者であることから、平成21年7月からの助成制度「1回の上限400円」により計算したものであり、医療助成金額として523円公費負担となったもの。そうすると患者負担の800円と523円の助成金額を足した額は1,323円となり何ら誤りのないことは明らかだ。何をもって金額が確認できないと言っているのか。よもや単に医療助成該当者であることを知らなかったということなのだろうか。以上のことから柔道整復師には何らの落ち度もなく、適正な一部負担金徴収を行っていることを強く指摘するとともに、ここに再申請させて頂いた。
by ueda-takayuki | 2013-11-19 15:25

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