全国健康保険協会千葉支部が近接部位を理由に返戻を繰り返す

全国健康保険協会千葉支部の行った負傷部位(4)左臀部打撲(下部)(5)左大腿部打撲(上部)が近接部位と思われ算定不可との理由の返戻に対し、平成25年8月14日付の書面をもって再申請したところ、今般再度「算定不可」とのことで返戻された。審査会におかれては、当方の主張を認めないとして、あくまで算定不可という判断をされるのであれば、4、5部位目の近接部位に該当するとされた部分についてのみ一部不支給とされ、何ら近接を疑う余地のない1、2、3部位目については支給されるべきものと考える。
4,5部位目を算定不可とされて一部不支給とされるのであれば、柔道整復師は患者から自費で施術費用を徴収することとなる。このことに患者が納得できないのであれば、被保険者が審査請求をすることになる。いずれにしても、近接部位により支給できない部分があるとしても、一部不支給処理をすれば良いだけのことであり、残りの部分についての支給を求める。以上のことから再々申請した。
by ueda-takayuki | 2013-10-23 16:12

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