全国健康保険協会千葉支部が近接部位を理由に返戻を繰り返す
2013年 10月 23日
4,5部位目を算定不可とされて一部不支給とされるのであれば、柔道整復師は患者から自費で施術費用を徴収することとなる。このことに患者が納得できないのであれば、被保険者が審査請求をすることになる。いずれにしても、近接部位により支給できない部分があるとしても、一部不支給処理をすれば良いだけのことであり、残りの部分についての支給を求める。以上のことから再々申請した。
2013年 10月 23日
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
一般社団法人岩手県PTA連合.. |
at 2023-12-20 16:32 |
直方市保険課長に対して医療費.. |
at 2023-12-18 14:16 |
医科の診療報酬の引き上げの半.. |
at 2023-12-14 17:24 |
医科の診療報酬においては私の.. |
at 2023-12-14 16:56 |
協会けんぽ千葉の柔整療養費審.. |
at 2023-12-12 11:40 |
ファン申請 |
||