三田市健康福祉部国保医療課の外部委託点検にもの申す

三田市健康福祉部国保医療課が外部委託点検業者に業務委託したうえで、柔道整復施術療養費の審査事務にあたり、民間点検業者が主体となって点検業者の社員の者から三田市国保の世帯主並びに患者さん宛てに、柔道整復施術の受療実態について電話での聞き取り調査を実施され、この外部委託業者から「療養費支給申請書の返戻について了承してほしい」旨の話が出されていることが判明した。外部委託点検業者の業務範囲につきましては、平成24年3月12日付厚生労働省保険局4課長連名通知として示された「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」の4.外部委託及び返戻の留意事項 ① 外部委託についての留意事項、別添4 民間業者への事務の外部委託における留意事項 1 外部委託の範囲にかかる留意事項により明確に規定されているところだ。
このなかで、保険者業務であることから外部委託することができない事項として、
①返戻の決定
②文書照会の要否の決定
③審査の決定
④支給または不支給の決定
⑤被保険者等からの聞き取り
が、委託業務として「不可」であることが明言されている。
 しかしながら、当方の調査等によれば、貴国保が外部委託業者に行わせている業務は、禁止されている上記①~⑤すべてに亘るものと推察され、特に①及び⑤について実行されていることが明らかです。このことにつきましては誠に遺憾であり、ただちに委託業務から除外されることを強く要請した。
繰り返して述べますが、現在、貴国保が外部委託点検業者に行わせている電話照会や返戻の実務処理は、あくまで保険者業務であることから、委託業務としては到底認められるものではない。
以上の理由から、三田市国保が外部点検業者に業務委託して行う柔道整復施術療養費に係る調査のあり方について疑義照会をするとともに、併せてその釈明を求めた。このことは、以前、川西市の国保でも同様なことがあったことから、他の市に拡大していることが大きく懸念される。
by ueda-takayuki | 2013-10-23 16:11

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