三田市健康福祉部国保医療課の外部委託点検にもの申す
2013年 10月 23日
このなかで、保険者業務であることから外部委託することができない事項として、
①返戻の決定
②文書照会の要否の決定
③審査の決定
④支給または不支給の決定
⑤被保険者等からの聞き取り
が、委託業務として「不可」であることが明言されている。
しかしながら、当方の調査等によれば、貴国保が外部委託業者に行わせている業務は、禁止されている上記①~⑤すべてに亘るものと推察され、特に①及び⑤について実行されていることが明らかです。このことにつきましては誠に遺憾であり、ただちに委託業務から除外されることを強く要請した。
繰り返して述べますが、現在、貴国保が外部委託点検業者に行わせている電話照会や返戻の実務処理は、あくまで保険者業務であることから、委託業務としては到底認められるものではない。
以上の理由から、三田市国保が外部点検業者に業務委託して行う柔道整復施術療養費に係る調査のあり方について疑義照会をするとともに、併せてその釈明を求めた。このことは、以前、川西市の国保でも同様なことがあったことから、他の市に拡大していることが大きく懸念される。