コクヨ健康保険組合の患者調査では施術者に確認しないよう求めているという

コクヨ健康保険組合が被保険者及び患者あてに「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」と題された調査書を送付しているが、この書面中の「※施術師に確認せずに回答をお願い致します。」との記載内容について、当団体及び会員たる柔道整復師として納得できないことから説明を求めた。患者が調査回答書の書き方がわからないということで、柔道整復師にその記載内容について相談することは患者に与えられた権利であり、それを否定することはできない。回答の仕方がわからず困っているのであれば、それを支援するのも柔道整復師に認められている行為である。それを裏付ける資料として、平成11年10月20日付、厚生省保険局保険課長補佐が発出した文書(別紙)を添付したところ。ここでは、当該書面の(別紙)1 において「また、患者などが当該照会の回答を行うに当たって、自ら柔道整復師に問い合せを行うことも差し支えないものであり、これを否定するような表現も適切でないこと。」と明記されている通り、回答するにあたって患者が柔道整復師に記載内容についてお聞きすることは何ら問題ないとされている。このことから、健保組合の当該調査書の書面中に記載のある「※施術師に確認せずに回答をお願い致します。」との記載内容については明らかに問題があると考え、健保組合の見解について照会したもの。
by ueda-takayuki | 2013-09-30 14:16

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