警察共済組合京都府支部から支給済みの支給申請書の写しが送付されてきた

警察共済組合京都府支部から「患者照会の結果、再確認等をお願いすることになった」として、療養費支給申請書の写しが送付された。今回の共済組合からの申請書の写しの送付は、保険者が外部委託点検業者を使って患者調査をした結果、患者から申請書通りの回答が得られず何らかの確認を要する点が判明したことから、事実確認の問い合わせとしての連絡となっている。その主な理由は、患者の回答として請求に相違が見られるとか、請求日数が一致しないなど、共済組合として確認を要する点が記載されていた。これらは全て既に全額支給済となっていることから、送付された写しで請求内容を確認した上で請求内容に何ら誤まりのない場合は対応不要だ。しかし仮に共済組合の確認事項が正当で、請求内容に誤りがあったというのであれば、その分に係る支給済の療養費の返還をしなければならないことになる。この点について共済組合は現段階では明らかにしていない。相違点があり請求内容に誤りがあるというのであれば、その後の共済組合との調整をしなければならない。
by ueda-takayuki | 2013-09-30 14:13

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