原爆公費の療養費支給申請書への同意書の添付を求められる

兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課難病係が原爆公費の療養費支給申請書への同意書の添付を求めてきたので、これに反論した。療養費の申請にあたっては、厚生労働省保険局医療課長通知で定められた留意事項の第3章 医師の同意書、診断書の取扱いにより運用されているところ。当方はこの通知どおりに対応しているが、これは療養費本体の支給決定にあたっての事務取扱いの留意事項の記載内容であって、原爆公費の取扱いではない。もとより、福祉医療費助成は療養費本体に係る一部負担金についての「補填」の位置付けで支給されるものであることから、助成の支給を行うか行わないかはあくまで療養費本体の支給決定に拘束されるものであることから、助成の支給について単独でその支給の可否を判断するものではないのだ。このことから、療養費が支給決定されたなら一部負担金が確定し、この一部負担金に対する「助成」を行うという性質上、療養費本体の支給決定に反した助成が行われることはあり得ない。療養費本体が支給されたにもかかわらず、福祉医療費助成だけを不支給にする事務処理はできないし、逆に療養費本体が不支給決定処分されたにもかかわらず、福祉医療費助成だけを支給する事務処理もできない。医師の同意書の原本は、留意事項の定めのとおり療養費に添付して保険者宛てに提出済みなのだ。また、コピーを保管することが義務付けられていないことから、施術者及び施術者団体並びに患者さんもコピーなど保管していないのが実態だ。兵庫県健康福祉部健康局疾病対策課難病係が同意書のコピーにより何を確認したいのか不明であり、仮にその添付を求める理由があったとしても、施術者及び施術者団体並びに患者さんに求めるのではなく、療養費本体を支給決定した保険者に対しその写しの提供を求めるべきではないだろうか。兵庫県が行うべきは、同意書のコピーの送付をあくまで保険者に対し行うものではないのか。そうすると、保険者としては医療助成にあたってなぜ医師の同意書が必要となるのか、との疑念を保険者から持たれることと思われる。いずれにしても、これらは保険者に確認すべきことであり、提出済みの同意書を施術者及び施術者団体並びに患者さんも保有していない実態に鑑み、この依頼を受けることは困難である。仮に今回の依頼をお受けした場合、福祉医療費助成が療養費支給申請書と同等であるとするならば、コピーではその要件を満たさない不備な添付書類と思われる。求めるのであれば、正規の同意書であるべきだ。同意書のコピーでも良いとされるのは、形式が整えば良しとされる無意味なものと思われる。従って同意書の添付を必要とされるのであれば、今後の取扱い分につきましては、医師に同意書又は診断書の発行を依頼し添付するので、同意書交付料の場合は1,000円、診断書の場合は実費となるだろう。その費用は負担いただけるのかどうか。また、同意書ではなくコピーでも良しとされる場合においても、その費用について事務手数料として1,000円程度のご負担をいただけるものかどうか。本来は不要な添付書類であるため、書類発行に要した費用、もしくはコピーであれば事務手数料が発生するものと思われるところだ。福祉医療費助成はあくまで療養費本体の決定によるものであり、単独で支給決定の判断がされるものではないことや、同意書は保険者が保管していることをどのように考えているのかを含め、上記のことについて書面をもって明らかにしてほしい。
by ueda-takayuki | 2013-09-24 15:54

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