太陽生命健康保険組合は領収書の金額確認が取れないと支払わない

太陽生命健康保険組合の不備返戻は、患者が領収書のコピーを提出しないことを返戻理由としている。施術者側である柔道整復師にこのようなことを言われても回答が困難だが健保組合はその姿勢を改めない。対応策①としては、柔道整復師が患者に領収書を交付しているのであれば、あくまで健保組合の業務として患者宛に保険者が確認を取るよう当方から再度強く申し入れながら再請求することとなる。また対応策②としては、当時患者に渡した領収書のコピーを柔道整復師が用意できるのであれば、それを添付して再提出することも考えられるところ。この対応策②の場合は、領収書の金額が柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準として定められた、実施上の留意事項第7 一部負担金 の規定の通りでなければ保険者は納得しないだろう。
by ueda-takayuki | 2013-08-19 12:06

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