申請書の余白に被保険者の直筆で被保険者の回答が相違した旨と署名を求めることについて

患者回答の結果、仕事中の負傷との疑義が生じたためとして、日本旅行健康保険組合より療養費支給申請書が返戻され、施術者が申請書の摘要欄に理由を記載し再申請したところ、申請書の負傷原因とは完全に相違しているため、申請書の余白等に被保険者の直筆により回答が誤っていた旨と、併せて被保険者の直筆による署名をいただくようにと再度、日本旅行健保組合より申請書が返戻された。日本旅行健保組合が施術者及び施術者団体に求めていることは、保険給付を行うにあたっての健康保険法施行規則第66条に定める申請要件にも、また、厚生労働省保険局が通知で示した「受領委任の取扱規程」にも規定が無いのだ。何を根拠に施術者に対し、“被保険者の自署による摘要欄への直筆による記入”を求めるのか。根拠がわからないことを施術者が被保険者に対してお願いすることはできないと考える。これは本来、保険給付の適正化の一環として保険者が確認を行う業務であって、施術者に対応策を求められる作業ではない。患者からの回答の結果、健保組合が労災該当と判断するのであれば、支給要件がないことから不支給決定とすべきだ。このようにいたずらに返戻を繰り返す保険者の事務処理は、施術者に対する嫌がらせか、処分決定をしたくない時間稼ぎのようにもお見受けする。このことから、今後返戻をするのは止めてほしい。支給決定処分を留保するのではなく、支給するか、支給できないのであればその理由を明らかにした上で不支給決定決議を起案すべきものである。
by ueda-takayuki | 2013-08-07 12:33

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