施術者登録番号の運用上の取扱いを確認する必要性あり

施術者に係る療養費の4社団施術者登録番号については、厚生労働省保険局医療課長より発出された平成20年4月7日付事務連絡により、地方厚生局の主管部局あて管轄の当該地域である都道府県に所在する、公益社団法人日本鍼灸師会、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会、公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会及び社会福祉法人日本盲人会連合(以下、「4団体」という。)が、当該法人の会員である施術者毎に、免許登録番号等を基に付与した番号である施術者登録番号の送付を受けている。同事務連絡中「療養費支給申請書の審査の際にご活用ください」とあり、全国に組合員約7,000名を有する日本保健鍼灸マッサージ協同組合連合会も組合員の指導及び施術を受療する患者さんのため、さらには療養費の適正化のためにも、施術者登録番号を採用する用意はある。折りしも平成25年4月24日付厚生労働省保険局医療課より適正化のための運用の見直し関係の事務連絡により、免許登録番号に代えて施術者登録番号を記載することも差し支えないとされたところ。そこで、施術者登録番号を採用するにあたり、以下の事項につきまして地方厚生局7局あてに照会文を送付した。具体的な内容は、
1.貴局主管部局は当該登録番号簿の更新をどのくらいの頻度で実施されているか。(例:○ヶ月毎、○年毎)
2.登録番号は受療される患者さんの安全を確保する観点から、担当施術者の資格の適正化のために調製されたものと思慮するが、登録番号簿には勤務する資格者の登録はどのようにされているか。
3.はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧(以下、「あはき」という。)施術は療養費の支給申請にあたっては償還払いが原則である。そうすると、「施術に要した費用の証明」は施術所の開設者か施術を行った治療担当者である資格者のいずれの者か。また、施術者登録番号の付与は施術所の開設者としての無資格者や法人組織も認められるか。併せて、治療担当者である資格者の場合は、勤務するあはきが4団体の正会員ではなく、登録番号を有しないならば免許の有無の表示をどうすればよいか、
4.登録番号の⑤の検証番号(2桁)の正誤方法について、厚生労働省又は4団体から教示されているか。また、その検証に係る方式はどのようなものか。
 5. ③の免許番号の払い出しに当たり、(1)及び(2)並びに(3)の相互間において重複して払い出される可能性はないか。可能性がある場合、どのようにして識別すればよいか。
6.既出5の番号は国が与えた免許番号ではなく、免許はあはき師各々別々に番号があることから4団体独自の通番である。したがって、国である厚生労働省並びに公益財団法人東洋療法研修試験財団において確認できる正規の免許番号ではない。このことからどのようにして当該免許番号で正規の免許番号を確認するのか。
7.公益財団法人東洋療法研修試験財団に届出をしていない4社団会員で都道府県知事免許のまま保有している有資格者が自己の登録番号を確認するにあたり、どのようにすれば確認できるのか。
by ueda-takayuki | 2013-05-17 11:10

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