施術者登録番号の運用上の取扱いを確認する必要性あり
2013年 05月 17日
1.貴局主管部局は当該登録番号簿の更新をどのくらいの頻度で実施されているか。(例:○ヶ月毎、○年毎)
2.登録番号は受療される患者さんの安全を確保する観点から、担当施術者の資格の適正化のために調製されたものと思慮するが、登録番号簿には勤務する資格者の登録はどのようにされているか。
3.はり、きゅう、あん摩・マッサージ・指圧(以下、「あはき」という。)施術は療養費の支給申請にあたっては償還払いが原則である。そうすると、「施術に要した費用の証明」は施術所の開設者か施術を行った治療担当者である資格者のいずれの者か。また、施術者登録番号の付与は施術所の開設者としての無資格者や法人組織も認められるか。併せて、治療担当者である資格者の場合は、勤務するあはきが4団体の正会員ではなく、登録番号を有しないならば免許の有無の表示をどうすればよいか、
4.登録番号の⑤の検証番号(2桁)の正誤方法について、厚生労働省又は4団体から教示されているか。また、その検証に係る方式はどのようなものか。
5. ③の免許番号の払い出しに当たり、(1)及び(2)並びに(3)の相互間において重複して払い出される可能性はないか。可能性がある場合、どのようにして識別すればよいか。
6.既出5の番号は国が与えた免許番号ではなく、免許はあはき師各々別々に番号があることから4団体独自の通番である。したがって、国である厚生労働省並びに公益財団法人東洋療法研修試験財団において確認できる正規の免許番号ではない。このことからどのようにして当該免許番号で正規の免許番号を確認するのか。
7.公益財団法人東洋療法研修試験財団に届出をしていない4社団会員で都道府県知事免許のまま保有している有資格者が自己の登録番号を確認するにあたり、どのようにすれば確認できるのか。