日本旅行健康保険組合が患者申し出のみをもって返戻してきた

日本旅行健保組合より発出された「疑義による返戻について」によれば、患者が(2)右大腿部挫傷、(3)右背部挫傷(上部)の施術を受けた実態がないとの申告に基づき返戻してきたが、施術を行った柔道整復師によれば間違いなく右大腿部並びに右背部(上部)の挫傷についても施術を行ったと主張している。患者本人のそのような負傷原因の申告がないことをもって支給要件がないとするならば、治療を行った柔道整復師と言い分が相違することから、再度患者本人に「施術者は間違いなく治療を実施した」旨を強く主張していることを連絡していただきたい。必要に応じて患者本人が柔道整復師に連絡しても、また柔道整復師が患者本人に連絡しても結構であると考える。いずれにしても、患者本人のそのような負傷原因の申告がないことをもって返戻されても、私としては対応のしようが無い。反論文を作成の上再度請求を行う。
by ueda-takayuki | 2013-05-08 12:15

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