免許登録番号と保健所登録区分を行政に確認中

鍼灸・マッサージ療養費支給申請書の「施術証明欄」に設けられた、免許登録番号と保健所登録区分1.施術所所在地 2.出張専門施術者住所地 の記載は、必ず施術証明欄でなければならないのかどうかを行政(厚労省保険局医療課及び地方厚生局)に確認中である。施術者団体の様式によっては任意の欄で「摘要欄」が設けられていることから、その摘要欄に明記しようと考えている場合にそれが認められるかどうかで対応が変わってくる。
by ueda-takayuki | 2013-05-08 12:06

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