京都市保健福祉局保険年金課が他団体あてに公費医療助成金を支給した

京都市保健福祉局保険年金課が公費医療助成金を他団体に支給して当方としては未入金になっていることについて疑義を申し述べた。京都市へ照会したところ「6件とも、現在柔道整復師が所属している団体へ支給済である」旨回答があり、それが京都市における正当な事務処理であるうえ、このことについてのお知らせを平成24年2月の段階で全柔協あてに「重症老人健康管理費支払いについて」と題された書面によって発出済とのことだ。しかしそんな書面は受け取っていない。公費医療助成の申請にあたっては療養費本体と同時期に提出しており、療養費本体の支給は当該6件全て何らの問題なく当方に支給決定済である。公費医療助成はあくまで療養費本体の支給に係る一部負担金の助成であることから、療養費本体と助成分の支払い先が相違することは認められない。また6件ともその公費医療助成の入金先を全柔協の金融機関を指定していたにもかかわらず、勝手に指定口座を変更し、京都市の給付決定処理をする段階で柔道整復師が所属する団体へ支給した会計処理上の根拠を求める。併せて、平成24年2月に京都市が当協会あてに発出された文書につきましても当方で当該文書を受理した事実がないことから、主張することは認められない。上田が考えるに、一度誤って他団体に送金してしまった公費医療助成金につき、その返還を他団体に求めることが困難であることから、訳の分からないことを言っているに過ぎない。このままでは柔道整復師が二重取りになる。元組合員に対する返還を求める必要も出てくる。
by ueda-takayuki | 2013-04-23 14:58

上田たかゆきオフィシャルブログ


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