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2013年 04月 16日
療養費改定は3月26日の社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会の席上で提示のあった事務局案で決定した旨が3月29日付で厚生労働省保険局より報道されたが、適正化のための運用見直しについて不明な点が多いことから、統合医療を普及・促進する議員の会に厚労省へ質問方依頼するとともに、厚生労働省保険局長あてに公文書で疑義照会した。
今後も全柔協会員からの指摘や要望があったら追加していきます。 療養費改定内容に係る質問事項 ○適正化のための運用の見直し 1.3ヶ月超の頻度の高い施術に経過や頻回施術理由を記載した書面添付義務化 ①部位数に関わりなく添付を要するということか。 ②頻回の定義及び基準如何。 ③3ヶ月超の負傷名に新たに違う部位が追加されたなら新部位も記載対象となるのか。すなわち、同一患者に対し、施術部位が相違しても3ヶ月超ならばすべからく文書添付を要するのか。 ④複数負傷での請求の場合、一部位でも3ヶ月超ならばすべての負傷に記載が義務付けられるのか。 ⑤長期施術継続理由と何が相違するのか。 ⑥“打撲・捻挫”ではなく“挫傷”においても文書添付を要するのか。 2.経済上の利益の提供 ①第2回の検討専門委員会の席上での厚労省事務局説明によれば、これは例えば商品券を患者に配った場合との説明があったが、そうするとこれに似通ったものである「無料施術券」、「施術体験クーポン券」、「お試し価格」、「割引券」、「キャンペーン中」といったことはすべからく認められないということでよろしいか。 ②療養費の取扱いに何ら関係ない部分である自費徴求の取扱いにあたっては当該運用は全くの対象外ということでよろしいか。 3.郵便番号、電話番号の追加 ①療養費支給申請書は保険者が支給決定のうえ事務処理が完結するまで多くの者の目に触れることになるが、個人情報保護の見地から甚だ問題ではないか。個人情報の保護を、誰が・どのように・どの程度まで担保するのかを明らかにして欲しい。それができないのであれば当該運用は認められないと考えるが如何か。 ②患者が記載を拒んだ場合は「患者が記載拒否」と記述すればこと足りるということでよろしいか。 ③郵便番号及び電話番号の記載を施術者が求めたことにより、患者との間で無用のトラブルが生じた場合の対応方策と責任の所在如何。 ④患者が記載しない場合、施術者において調査・確認実施の必要性はあるか。 ⑤実際の居住地と被保険者証に記載された住所が異なる場合の取扱い如何。 ⑥親や配偶者等からのD.V.(ドメスティック・バイオレンス)の被害を回避するために住所地や連絡先を明らかにできない患者に対する配慮方策如何。 4.柔道整復師名の施術所内掲示の義務化 ①氏名とともに免許上の資格をも明示しなければ何らの実効がないものと考えるが如何か。 ②免許証を掲示すればよろしいということか。 5.療養費を請求する上での注意事項の説明義務化 ①注意事項とは具体的に何を指しているのか。それは初検時相談支援料の算定要件で求められる説明と対比して、どこがどのように相違するのか。 ②あまりに抽象的過ぎて運用不可である。明確な説明を求める。 6.全体を通じての意見・要望 「適正化のための運用の見直し」に関しては、総じて意味がよく分からないことから、運用上、国がこれを通知により求めるのであれば、料金改定に係る厚生労働省保険局長通知に併せて同局医療課長発出の運用通知又は最低でも疑義解釈資料(Q&A)等の事務連絡の発出がなければ、実際の臨床現場において徒に混乱が生じるだけであるものと推察する。
by ueda-takayuki
| 2013-04-16 16:41
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