自動車振興会健康保険組合のよく分からない返戻

自動車振興会健康保険組合から「ご本人の医療機関等履歴から慢性傷病があることを確認している。」、「慢性傷病があり並行受診になっている。」との理由により、柔道整復施術療養費支給申請書が返戻された。しかし、柔道整復師が医科の療養の給付内容を知り得ることは困難だ。医療機関における慢性疾病の発生日と、今回の柔道整復療養費の負傷年月日が同一であるという判断をされたのであろうか。この返戻理由では、柔道整復師に何を求めておられるのかがよくわからないところ。例えば、保険医療機関における医科の慢性疾病に係る療養の給付と、今回の柔道整復施術療養費が医科との併給と判断されるのであれば、医科でどのような治療行為や投薬の処方がなされ、それがなぜ並行受診と判断されるのかの詳細な説明のうえ、保険者の判断として堂々と不支給決定とすべき案件だ。また、「これ以上の施術は健康保険適用外と思われます」との返戻内容についても、よく分からない。このことが今後の請求について支払を拒否するということを意味するのであれば、これもまた申請がなされた段階で保険者の判断として不支給決定処分とすべきものであり、いずれにしても不備返戻理由には該当しないと考えるがいかがであろうか。
by ueda-takayuki | 2013-03-25 17:02

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