システム担当やレセコン業者は苦労するのでは?

柔道整復療養費の多部位・多頻回・長期施術を抑制することを目途に、当局は次期料金改定にこれを盛り込むが、業界にはすでに既成事実として十分知られてしまっている、①3部位目は50%逓減に強化(多部位抑制策)、②4ヶ月目からの月10日以上施術は新たに逓減発生(多頻回抑制策)、③5ヶ月目からに20%長期逓減を強化(長期施術抑制策)という改定を実施した場合、療養費支給申請書はどのように仕切られるのか?療養費支給申請書は厚労省保険局で統一様式を定めていることから「みなさんご勝手にどうぞ」とはならないことから、すでに案はできていると思うが、どのような様式を考えているのだろう。上手い案は私には思いつかないし、これをシステム化するのは大変ではないか。柔道整復療養費の業界にはレセコン業者が乱立しているが、皆さんは予定される改定案に対するシステム変更仕様は作られているのかどうか。また、審査会や保険者が内容審査にあたり、面倒な作業が発生するのではないかと心配しています。
そもそもこれらの抑制策は問題の根本的解決にはならないことは、議連の席で厚労省保険局ご担当部局やたくさんの国会議員にも説明済みです。対案もお示ししているにもかかわらず、予定されている方向で決着されるのであれば、中小・零細の整骨院は大打撃を受け、チェーン展開している整骨院は抑制策の範囲内でさらなるクイックマッサージ化に特化していくというのであれば、やはり問題の解決には程遠いのです。
by ueda-takayuki | 2012-09-14 10:40

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