鍼灸マ償還払いへの移行に対する裁判手法は困難だ

鍼灸マッサージ療養費の委任払いをやめて償還払いへ移行していく健保組合を裁判で訴えて、これを止めさせようと取り組んでいるが、難しい。なぜ難しいかといえば、裁判官から「あなたは当事者ではないでしょう」ということです。療養費の保険の仕組みのあり方を議論する前に、「あなたは関係ないでしょ」と相手にしてくれません。(当事者適格がないということ)
やはり、療養費は被保険者に請求権があることから、被保険者が裁判の原告にならねば提訴は難しいです。
しかし、健保組合の加入員である被保険者は、健保組合は会社と同じだから、会社にたてついて裁判を起こすようなそんな「奇特な人」はいません。
by ueda-takayuki | 2012-04-27 17:18

上田たかゆきオフィシャルブログ


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